第1章 総 則
(法人名)
第1条 この法人は、 社団法人 未踏科学技術協会
(英語名: The Society of Non-Traditional Technology 略称「SNTT」) (以下、「協会」という。) という。
(主たる事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を東京都港区西新橋一丁目5番10号に置く。
(従たる事務所)
第3条 協会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 事 業
(目 的)
第4条 協会は、先端的科学技術の多分野にわたって総合的、基礎的又は共通的な調査研究、情報の交換、成果の普及を行うことにより、未踏分野の科学技術の振興を図り、科学技術の進歩発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第5条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 先端的科学技術及び新材料に関する総合的、基礎的又は共通的な調査研究
- (2) 先端的科学技術及び新材料に関する文献、資料の収集及び提供
- (3) 内外の関係諸団体及び研究者との交流、連絡及び協力
- (4) 先端的科学技術及び新材料に関する講演会及び講習会の開催
- (5) 研究者の派遣及び招へい
- (6) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 委員会等
(委員会及び部会)
第6条 協会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を置くことができる。
- 2 委員会及び部会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は、審議する。
- 3 その他委員会及び部会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(研 究 会)
第7条 協会は、先端的科学技術及び新超伝導材料、その他の新材料に関する科学技術の進歩と発展を図るため、特定の会員から構成される研究会を置くことができる。
- 2 前項に定める研究会の運営については、当該研究会が自ら定める会則に基づいて行い、その会則は、理事会の承認を得るものとする。また、その経理は、協会の行う他の事業に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行うものとする。
第4章 会 員
(会員の種別)
第8条 協会の会員の種別は、次のとおりとする。
- (1) 正会員(個人会員) 協会の目的及び事業に賛同して入会した個人
- (2) 賛助会員(法人会員) 協会の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した団体
- (3) 名誉会員 協会に対し功労のあった者で、理事会の推薦を受け、総会において承認された者
- 2 正会員及び賛助会員は、民法 (明治29年法律第89号) 第1編第2章にいう社員とする。
(入 会)
第9条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申込みがあった場合、理事会の承認を得て、この旨申込者に通知する。
(会 費)
第10条 協会の正会員及び賛助会員は、総会で定める会費を納めなければならない。
(資格喪失)
第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 除名されたとき
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- (4) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
- (5) 会費を1年以上滞納したとき
(会員の退会)
第12条 会員は、退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(会員の除名)
第13条 会員が次の一に該当するときは、理事会及び総会において、それぞれ理事現在数及び会員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、理事長がこれを除名することができる。この場合、理事会及び総会において、議決する前にその者に弁明の機会を与えるものとする。
- (1) 会員の義務に違反したとき
- (2) 協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反した行為があったとき
(会費の返還)
第14条 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第5章 役 員 等
(会 長)
第15条 協会に会長1人を置くことができる。
- 2 会長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
- 3 会長は、協会の重要な業務に参画する。
- 4 会長は、理事会に出席することができる。
- 5 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の数)
第16条 協会に、次の役員を置く。
- 理 事 10名以上15名以内 (うち理事長1名、 副理事長2名以内、専務理事1名以内、 常務理事2名以内)
- 監 事 2名
(役員の選任)
第17条 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
- 2 専務理事及び常務理事は、理事長が理事会の承認を得て、理事のうちから委嘱する。
- 3 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
- 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 5 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。また、監事には、この法人の理事、理事の親族その他特別の関係にある者又は職員が含まれてはならない。
- 7 理事及び監事に異動があったときは、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
(役員の職務)
第18条 理事長は、協会を代表し、会務を総理する。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を統括する。
- 4 常務理事は理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、常務を掌理する。
- 5 理事は、理事会を組織し、理事会の権限に属する事項について審議し、決定する。
第19条 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、その任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、任期中であっても、理事会及び総会において、それぞれ理事現在数及び会員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、理事長が解任することができる。この場合、総会及び理事会において、議決する前にその役員に弁明の機会を与えるものとする。
- (1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
- 2 役員には費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評 議 員)
第23条 理事長が必要であると認めるときは、理事会の議決を経て、役員を兼ねない会員のうちから、評議員を委嘱することができる。
- 2 評議員は、10名以上30名以内とする。
- 3 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(顧 問)
第24条 協会に、顧問若干名を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、重要事項について理事会の諮問に応じ、助言を行う。
第6章 会 議
(会議の種別)
第25条 会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
(会議の構成)
第26条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
- 2 理事会は、理事をもって構成する。
- 3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(総会の招集)
第27条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、正会員及び賛助会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき、又は民法第59条第4号の規定に基づき監事が必要と認めたときに、理事長が招集する。
(総会の開催通知)
第28条 総会を招集するには、正会員及び賛助会員に対し、会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって、その開催日の10日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第29条 総会の議長は、会議のつど出席した正会員及び賛助会員の互選により定める。
(議事及び議決の定足数)
第30条 総会は、正会員及び賛助会員現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(総会の議決)
第31条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員及び賛助会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(欠席者の表決方法)
第32条 やむを得ない事由のため総会に出席できない正会員及び賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はその表決を他の正社員に委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の付議事項)
第33条 総会には、この定款に規定するもののほか、次の事項を付議する。
- (1) 事業計画及び収支予算
- (2) 事業報告及び収支決算
- (3) 定款変更
- (4) その他理事会において必要と認めた事項
(理事会の招集)
第34条 理事会は、毎年2回以上開催するものとし、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
(理事会の議決)
第35条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
- 3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の付議事項)
第36条 理事会には、この定款に規定するもののほか、次の事項を付議する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) その他理事長が必要と認めた事項
(評議員会)
第37条 評議員会は、理事長が招集する。
- 2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
- 3 評議員会は、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
- 4 評議員会には、第30条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員及び賛助会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議 事 録)
第38条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印の上、保存する。
第7章 資産及び会計
(資 産)
第39条 協会の資産は、次のとおりとする。
- (1) 設立当初寄付された財産目録記載の財産
- (2) 会 費
- (3) 寄付金品
- (4) 資産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
(経 費)
第40条 協会の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理)
第41条 協会の資産は、理事会の決議に従い、理事長が管理する。ただし、現金は、郵便官署若しくは銀行等への預け入れ、信託会社への信託、又は国公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(事業計画等)
第42条 協会は毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算を作成し、総会及び理事会の承認を得て、文部科学大臣に届け出るものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで暫定予算により収入支出をすることができる。この収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 3 協会は、毎事業年度終了後、3か月以内に、事業報告、収支決算及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会及び理事会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。
(借 入 金)
第43条 協会は、資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を得、かつ、文部科学大臣に届け出るものとする。
(事業年度)
第44条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、理事会及び総会において、それぞれの出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第46条 協会の解散は、理事会において出席者の3分の2以上の議決並びに総会において正会員及び賛助会員の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第47条 協会の解散に伴う残余財産は、理事会において、出席者の3分の2以上の議決並びに総会において正会員及び賛助会員の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第9章 事 務 局
(事務局及び職員)
第48条 協会の事務を処理するため、事務局を置くほか、所要の職員を置く。
- 2 事務局の職員は、理事長が任免する。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(備え付け書類及び帳簿)
第49条 事務所には、次ぎに掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
- (1) 定款
- (2) 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
- (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6) 資産及び負債の状況を示す書類
- (7) その他必要な書類及び帳簿
第10章 補 則
(細 則)
第50条 この定款を施行するために必要な細則は、理事会及び総会の議決を経て、理事会が定める。
- (昭和48年 7月23日 設立許可 48振第1928号)
- (昭和49年10月11日 一部改正許可 49振第1710号)
- (昭和62年 9月17日 一部改正許可 62研第 338号)
- (平成 5年12月20日 一部改正許可 5研第 395号)
- (平成10年 1月22日 一部改正許可 9研第 460号)
- (平成13年 9月12日 一部改正許可 13諸文科振第 714号)
- (平成20年 1月 7日 一部改正許可 19諸文科振第 869号)