| 第1条 | この規程は当協会の役員報酬ならびに退職金について定める。 |
| 第2条 | 当協会の常勤理事及び常勤監事は定款の定めるところにより,有給とすることができる |
| 第3条 | 当協会の役員の報酬は、原則として協会の直近年度における収益状態ならびに今後の収益見通し等を勘案し、理事長が理事会に諮って定める。副理事長以下の報酬については理事長の発議により理事会に諮って定める。 |
| 第4条 | 前条における役員の給与及び賞与の具体的額の算定に当たっては、世間水準、職員の支給額とのバランスを考慮して勤務態様や経歴等により各人ごとに定める。但しその額は別表(1)の金額を上限とする。 |
| 第5条 | 月額給与は1万円単位とし、毎年6月分より訂正する。 |
| 第6条 | 当協会常勤理事及び監事の退職金については、次のように定める。 退職金は退職の日における給与月額に在職期間(年)を乗じ更に下記別表(2)の倍率を乗ずるものとする。 なお、倍率は、経済情勢および協会の財務状況等により理事会に諮って変更できるものとする。 |
| 第7条 | 理事の在任期間の計算は1カ年を単位とし、端数は月割とする。但し、1か月未満は1カ月に切り上げる。 |
| 第8条 | 理事会は退職役員のうち在任中協会に多大な貢献をした者には、第6条により算出した退職金の金額の増額を、また協会に重大な損害を与えた者には、第6条により算出した退職金の金額の減額をすることができる。 |
| 付則 | この基準は、平成15年4月1日から適用する。 平成23年6月1日一部改正 |
| 別表1 | 別表2 | ||||
| 月次の役員給与の上限 | 年間役員賞与の上限 | 倍率表 | |||
| 理事長 | 50万円 | 200万円 | 理事長 | 2.0 | |
| 副理事長 | 45万円 | 180万円 | 副理事長 | 1.5 | |
| 専務理事 | 40万円 | 150万円 | 専務理事 | 1.3 | |
| 常務理事 | 30万円 | 120万円 | 常務理事 | 1.0 | |
| 常勤理事 | 30万円 | 120万円 | 常勤理事 | 1.0 | |
| 常勤理事 | 30万円 | 120万円 | 常勤理事 | 1.0 | |
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