特定研究会

「生命をはかる」研究会 - 会則

「生命をはかる」研究会 会則

  • (名 称)
    • 第1条 社団法人未踏科学技術協会(以下「協会」という。)は、定款第7条に基づき、協会に「生命をはかる」研究会(英文名:Biometrics/ characterizations Forum、以下「研究会」という。)を設置する。
  • (目 的)
    • 第2条 研究会は、産学官及び海外との交流を通じて、生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する研究開発の方向を探り、その進歩と応用への発展を図ることを目的とする。
  • (事業活動)
    • 第3条 研究会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      • (1) 生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する研究会、シンポジウム、展示会等の開催
      • (2) 生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する内外の関係機関、団体の研究者及び技術者
      •   との交流
      • (3) 生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する調査、情報収集及び成果の普及
      • (4) 生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する意見の発表、提言を行う。
      • (5) 上記の活動に関わる研究者の招へい及び派遣
      • (6) 生体・生態の全ての階層を対象とした計測・分析に関する刊行物の発行
      • (7) その他、目的を達成するために必要な事業活動
  • (設置期間)
    • 第4条 研究会の設置期間は、平成24年3月31日までの間とする。但し、状況の変化によって必要であれば継続することが出来る。
    • (幹事会)
      • 第5条 研究会に幹事会を置き、次の者をもって構成する。
      • (1) 会 長  1名
      • (2) 副会長  2名以内
      • (3) 幹事長 1名
      • (4) 幹 事  数名
      • (5) 監 事  2名
      • (6) その他会長が必要と認めた者
    • (幹事等の選任)
      • 第6条 会長は、幹事の互選による。   
          • 2 副会長は、幹事会の承認を得て、会長が選任する。
          • 3 幹事長は、幹事会の承認を得て、会長が選任する。
          • 4 幹事は、幹事会の承認を得て、会長が選任する。
          • 5 監事は、幹事会の承認を得て、会長が選任する。
    • (幹事等の職務)
      • 第7条 幹事等の職務は、次の通りとする。
        • (1) 会長は、研究会を代表し、会務を統括する。
        • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
        • (3) 幹事長は、幹事会を主催する。
        • (4) 幹事は、幹事会を構成し、研究会の事業活動を統括的に企画し、審議しまたは推進する。
        • (5) 監事は、研究会の会務を監査する。
    • (幹事等の任期)
      • 第8条 幹事等の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    • (会 員)
      • 第9条 会員は、研究会の目的及び事業に賛同して入会した団体会員及び個人会員とする。ただし、個人会員は原則として大学および公共の研究機関等に所属するものに限る。
      • 2 会員の入会および退会は原則として幹事会の承認を必要とする。幹事会が開催できない場合は、迅速な処理のため、書面による幹事会で承認を得ることが出来る。
      • 3 会員は、生体・生態を対象とした計測・分析に関する刊行物等の配布を受けるほか、研究会の行う事業に参加できる。
    • (会 費)
      • 第10条 団体会員の会費額は、幹事会において別に定める
    • (会 計)
      • 第11条 研究会の経理は、協会の行う他の事業に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行うものとする。
    • (会計年度)
      • 第12条 研究会の会計年度は4月1日から3月31日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。
    • (事務局)
      • 第13条 研究会の事務の処理は、協会の事務局が行う。
    • (会則の変更)
      • 第14条 本会則の変更は幹事会の承認を得て会長が行う。本会則の変更に当たっては、協会の理事会の承認を得るものとする。
    • (細 則)
      • 第15条 本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て会長が定める。
    • (附 則)
      • 第1条 本会則は、平成14年9月4日より施行する。
      • 第2条 本会則は、平成19年6月6日  一部改定
      • 第3条 本会則は、平成23年3月2日  一部改定